仏壇公正取引協議会の紹介 設立までの経緯
仏壇公正取引協議会設立までの経過
2010年6月、消費者から寄せられた多くのクレームを受け、経済産業省より全日本宗教用具協同組合と全国伝統的工芸品仏壇仏具組合連合会に業界の正常化への申し入れがありました。
全国6カ所で説明会を開催
2010年9月には、仏壇公正競争規約制定に向けて東京を皮切りに名古屋、大阪、広島、福岡、仙台で説明会が開催され、約870社が仏壇公正取引協議会準備委員会に登録されました。
研究会とワーキンググループによる検討
2011年2月には経済産業省により「仏壇産業の現状と今後のあり方に関する研究会」が開催され、学識者、消費生活相談員、業者などによって規約案が検討されました。また、ワーキンググループによる検討も行われました。
発起人会による議論が重ねられる
2011年3月には、第1回公正取引協議会・準備委員会の発起人会が開催され、2012年4月の第7回発起人会まで長時間にわたり規約案について真剣な討議が交わされました。その間、2011年の7月には最初の規約案を公正取引委員会、消費者庁に提出し、修正を経たのち2012年1月末に1ヶ月間「パブリックコメント」が実施されました。その後、修正案を再提出しました。
仏壇の表示に関する公正競争規約の認定と同施行規則の承認
2012年4月12日、公正取引委員会、消費者庁より「仏壇の表示に関する公正競争規約(仏壇公正競争規約)」の認定と同施行規則の承認をいただき、4月27日告示されました。
仏壇公正競争規約告示後 一部規約の施行は2013年4月27日より
仏壇公正競争規約は2012年4月27日に告示されましたが、仏壇公正競争規約「附則」では、店頭等・カタログ・仏壇本体・広告等における必要表示事項を定めた第4条から第10条までの規定については、告示の日から起算して1年を経過した日(2013年4月27日)から施行する、としています。この1年間は移行準備期間であり、2013年4月27日からは、規約に基づく表示をする必要があり、協議会会員は規約に基づく表示のない状態で販売すると規約第4条から第10条に違反することとなります。
※二重価格表示(第11条)や、最上級を意味する用語の制限(第12条)などの規定は告示日からの施行。
仏壇公正取引協議会設立総会
2012年5月16日総会が大田区産業プラザで開催され、仏壇公正取引協議会の設立が承認されました。