9月19日(水) 景品表示法に関する説明会が開催されます。
大阪府ホームページより
不当な顧客誘引を防止するため、不当表示や過大な景品類の提供は景品表示法によって規制されています。
平成28年4月1日からは不当表示を行った事業者に対する課徴金制度も導入されており、平成29年1月27日には消費者庁において初の課徴金納付命令が行われるなど、事業者が適正な表示を行う取組みがますます重要となっています。
大阪府では、こうした法の趣旨について周知・徹底を図るため、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただけるよう、「景品表示法に関する説明会」を開催します。
詳細は、大阪府HPをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=20747
申込締切は8月17日(金)となっております。