消費者庁が7月14日、「打消し表示に関する実態調査報告書」を公表されました。
事業者が商品・サービスの内容や取引条件について訴求するいわゆる強調表示は、対象商品・サービスの全てについて、無条件、無制約に当てはまるものと一般消費者に受け止められるため、仮に例外条件や制約条件などがあるときは、その旨の表示(打消し表示)を分かりやすく適切に行わなければ、一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となるおそれがあるとされています。
詳細については、下記の消費者庁のホームページからご覧ください。