【課徴金制度導入!】改正景品表示法に関する説明会 ご案内
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号))は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示することや、過大な景品類の提供を規制し、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。
平成26年11月の景品表示法改正により、不当表示等を行った事業者に対する課徴金制度が新たに導入されるなど、事業者が適正な表示を行う取組みがますます重要となっています。
大阪府では、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、今後導入される課徴金制度をはじめ、景品表示法の内容をご理解いただき、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただくため、「改正景品表示法に関する説明会」を開催します。
とき | 平成28年2月9日(火) 午後2時?午後4時 |
ところ | 大阪赤十字会館 301会議室 (住所:大阪市中央区大手前2-1-7) (最寄駅:地下鉄谷町線・京阪本線 天満橋駅) |
定員 | 150名 |
対象 | 大阪府内で事業を行っている事業者及び団体 |
講師 | 消費者庁担当職員 |
内容 |
(1) 改正景品表示法に関する解説 |
参加費 | 無料 |
主催 | 大阪府 |
その他 | (1) 応募者が定員を超えた場合は抽選となります。 (2) 参加の可否は1月15日(金)以降にお知らせします。 (3) 説明会は公開しますので、報道機関による撮影が行われる場合があります。 |
お申込み方法
(1) インターネット申請
・大阪府ホームページ「インターネット電子申請・申込サービス」から応募してください。
(2) ファクシミリ
・「参加申込書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ送信してください。
※送信先ファクシミリ番号 06?6612?0090(大阪府消費生活センター)
(3) 郵送
・「参加申込書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送してください。
※郵送先 〒559?0034
大阪市住之江区南港北2-1-10 アジア太平洋トレードセンターITM棟3階
大阪府消費生活センター 事業グループ あて
募集期間
(1) インターネット電子申請・申込サービス
平成27年12月11日(金)午後2時から平成28年1月15日(金)午後5時登録分まで
(2) ファクシミリ
平成27年12月11日(金)午後2時から平成28年1月15日(金)午後5時受信分まで
(3) 郵送
平成27年12月11日(金)午後2時から平成28年1月15日(金)到着分まで
お問合せ窓口
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6612-7500
FAX番号 06-6612-0090
住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2?1?10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階