定款第5条 により、賛助会員の入会案内を定め
理事会で決定されました。
参考:
定款より
(法人の資格及び構成員)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、
正会員には民法上の会員の規定を適用する。
2 正会員は、当会の事業に賛同する、
次に掲げる法人及び個人であって、
次条の規定により本会の正会員となったものである。
(1) 仏壇を製造し又は輸入して販売する事業者
(以下「製造業者等」という。)
(2) 仏壇を販売する事業者
(製造業者等を除く。以下「販売業者」という。)
3 賛助会員は、前項に該当しないもので、
本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
ご入会を希望される場合は、次の内容をご覧ください。