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仏壇公正取引協議会

最近のお問い合わせ内容から 
4月27日までに表示関係の準備が間に合わないが、どうしたらいいか。

2013年4月16日

質問:
4月27日までに表示関係の準備が間に合わないが、どうしたらいいか。

回答:
1.まずは、景品表示法違反にならない表示とすることを優先させて下さい。
消費者に誤解させる表示は景品表示法違反の恐れがあります。
景品表示法違反は、仏壇公取協 会員、非会員の区別なく、消費者庁、公正取引委員会
地方事務所の調査を受け、処分される可能性があります。

2.規約に準拠した表示が4月27日までに間に合わなかったときも、誠意をもって引
き続き取り組んでください。
 「会員が規約に準拠した表示をしていない」といった情報提供が消費者からあったと
きなどには、規約第18条に基づいて、仏壇公取協が事情を聴取し、必要な調査を行う
ことになります。誠意をもって取り組んでいただいている会員には、仏壇公取協は会員
の疑問点に助言するなどのお手伝いします。誠意をもって取り組んでいる限りは、仏壇
公取協会員になって不利益になることはありません。
 消費者からのクレームに関する調査に協力しないなど確信的、悪質な場合には、規約
第19条、第20条に基づき、警告、違約金、消費者庁長官に必要な措置を求めるなど
、違反対抗措置が順次採られることになります。